東京地方裁判所 昭和43年(ワ)13907号 判決
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〔判決理由〕2 附添費 金二万二五〇〇円
<証拠>を総合すれば、原告は前記受傷の結果昭和四三年四月一〇日から同月二八日までの一九日間、足立民衆病院に入院し、さらに、同月三〇日から同年六月一〇日までのうち七回にわたつて東京逓信病院に通院したこと、右入通院にあたり、原告の母訴外黒沢はぎが附添つたこと、右入院中はもちろん、通院中にあつても原告はその歩行が困難であつて附添の必要があつたこと、以上の事実が認められる。しかしながら、附添者が右のごとく原告の母であつたこと、および通院に際しての附添は、それと異りそれほどの労力等を要するものではないこと、これらの事情を考慮するときは、原告の附添費は、入院一日につき金一、〇〇〇円、通院一日につき金五〇〇円の割合をもつて積算した金二万二、五〇〇円をもつて本件事故と相当因果関係ある損害と認めるのが相当である。(原島克己)